CAR普通自動車免許について

自動車免許の種類

普通自動車免許で運転できる自動車の種類とは?

これから取得する普通自動車の運転免許では、乗員や荷物も含めた総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満の自動車を運転することができます。免許の名前に普通と付いていることからも分かりますが、ごく一般的な乗用車、または小型のトラックがこの範囲に当たります。それより大きな自動車の運転には準中型免許、中型免許又は、大型免許が必要になり、普通自動車免許では運転することはできません。

また、この普通自動車免許を所持していると、排気量が50cc未満の原動機付自転車(原付バイク)も運転できます。この場合はAT免許でもMT式の原動機付自転車の運転も可能となっています。これは、元々原付の免許はMT、AT共通だからです。

一般的な乗用車はこの普通自動車免許で運転できるように車両総重量が3.5トン未満で作られているので、この免許を所持していればバスや大型のトラック、または特殊な工事用の車両などでない限り困ることはないでしょう。